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"それによりこれからの行政書士は、高度な専門知識を不可欠とする書類作成へ関与を深めてゆくことになるであろうと予想される。
厚生労働省の職業分類表では、行政書士は「専門的・技術的職業」(B)の「他にの専門的職業」(24)の「他に分類されない専門的職業」(249)と分類される。 さらに、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士などの他士業との兼業者は半数以上占めている。 近頃、官公署に提示する書類は簡素化される性質にあり、行政サービスの向上も伴って、官公署に提出する書類のうち簡易なものは本人が容易に作成し提示できるようになった。 総務省の日本標準職業分類では、行政書士の記載はない。 同じく総務省の日本標準産業分類では、行政書士オフィス(7231)は「学術研究,専門・技術サービス業」(大分類L)の「専門サービス業(他に分類されないもの)」と分類される。 就業者の大ところは、中高年の男性である。 " 浜松市 行政書士事務所 |
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